コラム

障害者手帳や受給者証は必要?|グループホームに入るための手続き

「グループホームに入るには、何が必要なの?」「障害者手帳がないと入れない?」。入居を考え始めた方から、よくいただく質問です。

この記事では、障がい者グループホームを利用するために必要な手続きを、やさしくまとめました。

必要なのは「障害福祉サービス受給者証」

グループホーム(共同生活援助)を利用するには、お住まいの市町村が発行する障害福祉サービス受給者証が必要です。受給者証は、市町村に申請して「このサービスを利用してよい」という支給決定を受けると交付されます。

障害者手帳は必ず必要?

障害者手帳を持っていると手続きはスムーズですが、手帳がないと絶対に利用できない、というわけではありません。たとえば次のような書類で、障がいの状態を確認できる場合があります。

  • 知的障がいのある方:療育手帳。手帳がない場合は、市町村が専門機関の意見を聞いて確認することがあります。
  • 精神障がいのある方:精神障害者保健福祉手帳のほか、自立支援医療(精神通院)の受給者証や、精神障害を理由とする障害年金の証書など。

確認の方法は市町村によって異なるので、手帳がない方は、まず市の窓口で相談してみてください。

障害支援区分は必要?

障害支援区分は、どのくらいの支援が必要かを示すものです。グループホームは、区分の認定がなくても利用できる場合があります。一方で、介護が必要な場合などには、区分の認定を受けることもあります。ご本人の状況によって異なるので、申請のときに窓口で確認しましょう。

手続きのおおまかな流れ

  1. 相談:市の障害福祉の窓口や、相談支援事業所に相談します。
  2. 申請:市の窓口で、障害福祉サービスの利用を申請します。
  3. 聞き取り:市の職員などが、暮らしの様子や希望を聞き取ります。
  4. サービス等利用計画案の提出:相談支援専門員が作るのが一般的です。ご本人やご家族が作る「セルフプラン」で出すこともできます。
  5. 支給決定・受給者証の交付:決定されると、受給者証が届きます。
  6. ホームと契約:見学や体験入居を経て、ホームと契約し入居します。

見学や体験入居は、受給者証の手続きと並行して進めることができます。気になるホームがあれば、早めに問い合わせておくと安心です。

まとめ

グループホームに必要なのは「障害福祉サービス受給者証」です。障害者手帳がない方も、まずは市の窓口に相談してみましょう。草津市・大津市の窓口は、こちらの記事でご紹介しています。

手続きの方法や必要な書類は、市町村やご本人の状況によって異なります。詳しくはお住まいの市の窓口でご確認ください。

この記事について

執筆・監修:ちるほーむ
滋賀県草津市・大津市で障がい者グループホーム「ちるほーむ」を運営し、知的障がい・精神障がいのある方の地域での暮らしを支援しています。運営法人・支援方針を見る

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